妊娠中絶に出産育児一時金を使わないで
出産育児一時金という制度があります。この一時金は、公的医療保険に加入している被保険者や被扶養者が出産した際に、一人につき42万円が支給される制度です。
そして、この一時金は、妊娠85日以上であれば、死産や流産でも支給されます。
ただし、この一時金は、たとえ中絶を希望しその手術を行った妊婦にも適用されるので、産婦人科の中には、手術費用捻出のため(もちろん人工中絶は原則健康保険対象外です)、この出産育児一時金が支給される12週までお腹の中で赤ちゃんを育てさせてから、中絶手術を実施させているという事例があるといいます。
これは、妊婦側は自己負担がなく手術代を賄うことができ、また産婦人科側も手術代金をとりはぐれることがない、双方にとってメリットがあるように見えますが、少子化を止めたいという出産育児一時金の制度趣旨からは著しく反しているのは明らかです。
当社は少子化ストップの立場を大きく掲げています。
育てなくていいから、社会が引き取り育てるから、どうぞ人工中絶などしないでほしいです。
以上