46歳。いい加減親から自立しないと
「文通費問題の火付け役」維新新人・池下卓衆議院議員に違法献金の疑い
文春オンラインで、日本維新の会の池下卓衆院議員(46)が、自身の父親から地元事務所の無償提供を受けているにもかかわらず、政治資金収支報告書に記載していないことが「週刊文春」の取材でわかったと報じられました。
政治資金規正法違反(不記載)です。
さらに、この不記載は、父親から個人献金の上限を超えた寄附となる可能性が高く、別の政治資金規正法違反(同一の者に対する寄附の制限)となりましょう。
さて、2011年から大阪府議を3期11年務めた池下氏。昨年10月の衆院選で大阪10区から出馬し、大阪を席巻した維新ブームに乗って初当選を果たしました。
この選挙区、立憲民主党の辻元清美氏の地盤で優勢でしたが、人気者の吉村洋文府知事も応援に駆け付け、小選挙区で勝利。辻元氏に比例復活も許さなかった、まさに時の人。
そして、当選直後からNHK「日曜討論」に出演し、「任期1日で100万円出る。世間の常識では考えられない」などとぶちあげ、いわゆる文書通信費問題の火付け役になりました。
ここまで来たら文春が来ないわけがない
その池下氏の政治団体「池下卓後援会」の収支報告書によれば、元高槻市議会議長の父・節夫氏が2017年から2020年にかけ、個人献金の上限額である150万円を毎年寄附されています。
さらに、池下氏は池下卓後援会や、自身が代表の政党支部「日本維新の会高槻三島支部」の事務所を、節夫氏が所有する自宅敷地内(土地の一部は池下氏の母が所有)に置いてきたということです。
節夫氏の市議時代からスピーカーなど選挙グッズが置かれ、10名ほどの会合もできる事務所、であるので、周辺相場を考えると、家賃は月4~5万円程度が相場と思われます。
ところが、府議時代の池下卓後援会の収支報告書には家賃名目の支出が見当たらないのです。
この点、もちろん、法では事務所の無償提供を受けた場合、賃料相当分を時価換算して収支報告書に記載する義務があり、記載がなければ、政治資金規正法違反(不記載)になります。
さらに、これを記載して修正したとしても別のもっと大きな問題が生じます。
すなわち、無償提供されているのなら、すでに上限一杯に寄附している父親から、さらに概算で50~60万円相当の寄附を受けたことになるからです。
上限を超えた寄附は政治資金規正法違反(同一の者に対する寄附の制限)になり、寄附側と受け取った側の双方が1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処され、上限を超えた金額の部分は没収になるのです。
46歳にして、親から自立できなかった衆議院議員。
じぶんのことは自分でする、と改めて教えて上げる必要がありそうです。
以上