仮想通貨で利益を上げた場合の納税についてざっくりと話しておきます
おはようございます。
2018年1月の記事です。
ものすごく値上がりした仮想通貨を持っている人がいるとして、2017年中にその利益を確定した人は当然のことながら納税の義務が生じます。
日本の場合、この「利益」は雑所得と認識されますので、他の所得と損益通算ができないうえ、翌年にも損失が繰り越せないというものになります。
そして、住民税を合わせると、最高税率55%の総合課税となるということで、仮想通貨バブルによって最も恩恵を受けるのはやはり徴税主体である国ということになりそうです。
これは、仮想通貨はあくまで単なる「Things(モノ)」であり、言いようによっては何の実態もない「電子データくず」に過ぎない、つまり各種税法上の優遇制度がある金融商品や不動産といった生活に根ざしたものとまだお上に認定されていないので、なんの優遇もない雑所得となるわけです。
雑な所得が数億円に上る人がいるらしい、というのも驚きですが、利益のある人は納税するしかないというのが今の制度ということになります。
賭場を開帳するならもっとも実入りの大きいのは開帳しているその胴元であるというのは、時代を問わず世の東西関わらず真理のようです。
しかし、仮想通貨というのがかように影も形もない取るに足らないものである、というだけで考えますと、次のコメントの理解に苦しむことになります。
すなわち、第18回ダボス会議(世界経営者会議)で、トム・グッドウィンが述べた
ウーバーは世界一のタクシー会社だが一台の自動車も持っておらず
フェイスブックは世界一有名なメディアだけれども一つのコンテンツも持っておらず
アリババは最も価値のある小売業者だが全く在庫を持っておらず
エア・ビー・エヌ・ビーは世界で最も大きな宿泊所だけども不動産は持っていない
そして、通貨が紙幣の形を取るという「常識」が急速に覆ることになることになる、
とかっこよく筆者が付け加えておくことにします。
(原文)
Uber, the world's largest taxi company, owns no vehicles.
Facebook, the most popular media owner, creates no content.
Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory.
Airbnb, the largest accommodation provider, owns no real estate.
-Tom Goodwin
#Technology #Davos18
The common sense that the currency is in the form of a bill shall be rapidly changed.
-Birumenking
#UEDA News Agency #20180124
いろいろ利益と納税とテクノロジーの話を書きましたが、とりあえずこちらは雑損失確定でそういうこととは関係ない筆者からは以上です。
(平成30年1月24日 水曜日)