国民年金保険の2年分前納制度を利用して前払いの利息分を節税しよう
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厚生労働省からの説明 |
2016年4月の記事です。
お金をどのように投資しようとするかのリテラシー教育の必要性が叫ばれて久しいです。
以前ふるさと納税について少しふれましたが、それ以外で、税金類に関係して確実にメリットを享受できる方法がありますのでご紹介します。
国民皆年金制度で必ず加入することになる国民年金(1階建て部分)について、「前納」することにより割引を受けることができるものです。
いわゆる給与所得者においては、国民年金分と企業年金分を合わせて会社が毎月通常通り支払いますので、この方式は使えないのですが、国民の3割を占める個人事業主や退職者については、利用ができる有用な制度です。
前納のうち、もっともメリットが高いのが2年分の前納で、年4分の割引が適用されます。
具体的には、平成25年度の国民年金の月額15,040円で計算しますと、2年分の本来納付額は15,040円×24ヵ月で360,960円となるところ、割引が効いて一括前納額としては346,600円(▲14,360円の割引)となるのです。
納付率を上げるために前払いの制度も創設
この2年分をまとめて前納するという制度は、平成26年4月から新しく適用されました。
それまでは、最大で1年分の前納でしたので、メリットもあまりなかったのですが、今回は2年分をまとめて前納ということで、割引額も大きくなっています。
なお、この前納保険料は、確定申告の際に控除される社会保険料等控除の中には、全額「その年分」としてカウントされますのでご注意ください。
逆に言えば支払っていない年の確定申告で控除に入れることはできないのです。
したがいまして、払った年には大きな社会保険料控除が起こり、払っていない年には適用されない、すなわち、支出というキャッシュフローと税金計算が一致しているということです。
この点はご留意ください。
その他、そもそもの国民年金保険料の額ですが、国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は平成28年度で16,260円となっております。
この月額の国民年金保険料ですが、ずっと前から毎年4月より少しずつアップしていくことになっていました。
そうして、物価影響を考慮しない本来の法律通りの額で言いますと、
平成29年4月からは、1万6900円(280円増加)で一応ストップ
となる予定です(ここから、物価影響等の特例で実際の保険料は決定されます)。
この点でも、前納しておいた方が、新しく増額で改定した保険料で毎月払っていくより得であることがわかります。
しかし、何よりも長生きして65歳からの年金を受け取る期間を長くすることが一番得な方法であることは間違いありません。
ライフプランナーもどきからは以上です。
(平成28年4月26日 火曜日)