郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

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なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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信書の法的な定義

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

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これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

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厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

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信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

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信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

▷▷次のページは

タクシー配車サービスDiDiが福岡市にも上陸したので早速使ってみました(利用体験雑感記)

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郵便における信書とは何かという謎(今ひとつ定義がしっくりとわからない話)

宅急便は商標です(業界の一般名称は宅配便です)

おはようございます。

2015年1月の記事です。

信書とは何かという謎に迫ります。

この短いコラムでは到底結論まで至らず、いつもの問題提起に終わってしまいそうな気が書く前からするのですが、できるだけやってみようと思います。

 「お客様が容疑者になるリスクを放置できない」として、宅配便業界首位のヤマト運輸が2015年1月22日に、小型の荷物を郵便受けに投函して配布するサービスであるところの、いわゆる「クロネコメール便」を同年3月31日受付け分で廃止すると発表したのです。

これは、郵便法で禁じられている「信書」について、そうと知らずにメール便で送った顧客が官憲から罪に問われるリスクに配慮した、という説明になっております。

ちなみに、筆者もよく利用するクロネコメール便とは、A4サイズで厚さ2センチまでの荷物を郵便受けなどに投函するサービスで、全国の最大手なコンビニなどでパックが売られております。

厚さ1センチ以下なら82円、2センチ以下なら164円で配送できるので、極めて低価格な配送手段としてネットオークションや通販、フリーマーケットのユーザーなどに広く使われております。

官憲から罪に問われるとは、穏やかではない話ですが、LINEやらフェイスブックやらといった情報授受手段が極限まで高まった現代社会において、なんだか紙の信書のみ特別な保護を与え、この配送は事実上日本郵便株式会社や別途認可が必要な信書便事業者に限られているという状況のほうが、何やら時代にそぐっていないような気も致します。

信書の法的な定義

加えて、信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されていますが、具体的にどれが信書に該当するのかは、個別具体的に紐解いていかなければわからないという状況です。

要するに、現在では要件を一般化できないのです。

封書の中身を証明するという必要があるならば、内容証明郵便制度がありますし、それ以上に信書の信用を守るという立法趣旨が今ひとつピンと来ないものになっているような気がします。

関連として、一般の通販事業者が商品を顧客に送る際に領収書を同封した場合、領収書は「信書」であるという総務省の解釈ですので、厳密には郵便法違反となります(罰則あります)。

なので、大手の通販事業者(アマゾン川など)は、あれは送り状です。

正式な領収書はダウンロードしてプリントアウトしてもらうようにしております、と「答弁」しているのです。筆者の学生時代の教授がよく述べておられた「タテマエとホンネ」がここにも発見されました。

信書という言葉の意味するところを明確にし、その必要性も含めての議論が待たれます。

またも問題提起のみで終わってしまいましたので、続きは参加実費のリアルトークサロンでお待ちしております筆者からは以上です。

(平成27年1月28日 水曜日)

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