2020年1月20日
おはようございます。
2013年10月の議会制度に関する配信記事です。
2013年10月現在において、議員定数が違憲状態にあるという問題です。
最高裁判所は2010年の参議院議員選挙について違憲状態との判決を出しました。
最大5倍の一票の格差があり、これは地域代表性を出している参議院でも許されない程度の格差だということです。
そもそも、選挙権は平等なのに、有権者数が少ない地方の議員は少ない票数で当選し都会の議員は多い票数が当選に必要です。
これでは選挙権の平等に反します。
つまり具体的にいいますと鳥取や徳島の有権者は、東京や神奈川の有権者の5倍の投票価値を持つということになるわけです。
それでは、本来はどの程度の差なら合理的範囲なのでしょうか。
この点2倍以上は複数選挙権を認めるに等しいから違憲だというのが憲法学者的な考え方です。
しかし最高裁は4倍程度の格差でも合憲としてきました。
司法判断は立法府に対しては慎重にするというということですが、その分国会はあまりに放置しすぎです。
議員定数の問題と絡んでこの問題はなかなかお手盛りの議員自身に任せていては進みません。
議員としては自らの雇用の問題でもあり現状維持に必死かもしれませんが、あまりの不作為は見苦しいのでそろそろ腰を上げてもらいたいと思います。