2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

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居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

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しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

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大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

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大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

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公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

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大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

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現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

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ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

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(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

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家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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地震保険に加入していれば、多くの場合で保険金が出ます。

居住用の建物の場合は各保険会社の担当者が震災後に現地を調査し、損害額を算定します。

家屋や家財の時価に対する損害額の割合に応じ損害の程度が4つに区分され、損害額が家屋の時価額の50%以上ならば「全損」と判定され、保険金が満額支払われることになります。

しかしながら、ほかの区分は被害程度が大きい順に「大半損」、「小半損」と続き、「一部損」の場合に支払われる金額は保険金額の5%に過ぎません。

そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

しかしながら、半損だろうが一部損壊だろうが、屋根だけで100万円を優に超える修繕工事費用がかかり、またブロック塀の撤去については、数百万単位のお金が平気でかかってしまうという状況です。

また、地震保険はブロック塀やプレハブといった建屋には適用されないので、こちらも自費での対応が迫られます。

直接の地震被害から、どのように街を立て直すか、地震の規模に関わらず地震国日本に住む我々が全体として考えておかなければならないとあたらめて思いました。

思う以上に、民間としてできることは、公的団体への寄付です。

ヤフージャパンで手軽にできるTポイント寄付を始め、数クリックで寄付ができる仕組みがたくさんありますので、これ読まれて大変だと思われた方、手持ちのTポイントの余りの数十円数百円分で結構ですので、寄付のご検討をよろしくお願いします。

その昔、関西で学生時代を過ごした筆者からのお願いは以上です。

(平成30年7月1日 日曜日)

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2018年6月の大阪府北部地震は一部損壊が多く公的支援が行き届かない恐れがあるので寄付を合わせてお願いします

おはようございます。

2018年6月に起こった大阪府北部地震についての配信記事です。

大阪府北部の高槻市等で震度6弱を観測した地震については、被害調査が進んで来まして、被災した家屋の数は近畿4府県で8千棟超に拡大したとのことです。

しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

公費での支援と並行して、保険制度による手当ても用意されています。

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そして、被害が軽微と認定され、損害額が家屋の時価の3%未満と判定されると保険金が支払われないのです。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

そんな当該地区の各市町村自治体の窓口には、被災者からの相談が殺到しておりまして、これを受けて、被災家屋を多く抱える大阪府は無利子の融資制度を新設する準備に入った模様です。

現在用意されている住居の再建に向けた公的支援の主なものは、災害救助法に基づいたもので、大規模半壊や住居半壊の場合、1世帯あたり58万4千円を上限に公費で屋根や外壁、柱の修理修繕が可能となっています。

また、被災者生活再建支援法を適用すれば、被災者に対して最高で300万円が支給される仕組みも用意されています。

ただし、これらは全体の被害規模がある一定以上であることが条件となっており、今回の地震では規模が小さかったため、ほぼ適用されないという状況になっています。

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しかしながら、そのほとんど(99%)は倒壊を免れた一部損壊のケースとなっておりまして、こうなりますと原則公的支援や地震保険の対象外となってしまうため、復旧工事に進め方などに戸惑う被災者が多く、地震規模としては小さかったところ、ブロック塀が倒れるといったセンセーショナルな事案も含めて、全国的に影響が大きくなってきています。

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