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平等院 |
おはようございます。
2016年7月、重大な発表がありましたという配信記事です。
のっけから刺激的なタイトルで恐縮ですが、本日はずっと先送りされていたとも言える日本国の天皇の地位について論じてみたいと思います。
実は、日本国憲法はその第1章第1条で天皇について述べています。
(第1条)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
として、国民主権の原則を、天皇の規定によって示すという非常に世界的にめずらしい形をとっています。
そして、基本的人権の原則を第13条で定めています。
(第13条)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
として、いわゆる表現の自由や職業選択の自由、居住の自由など、各種の人権や自由を国民に認めています。
さて、ここで第13条の基本的人権をもつ主体でありながら、同時に最も「公共の福祉」のためにそれを制限されている方がいらっしゃいます。
いうまでもなく第1条の天皇、そして皇后陛下ほか皇族の方々です。
国民主権の象徴として第1条に定めた天皇の地位が、重大な基本的人権の例外となってしまうのです。
今回、82歳になられた今上天皇陛下が、退任もしくは譲位の意向を示されたという報道が日本中を駆け巡りました。
職業選択の自由という個人の人権を考えても、そして、天皇の責務を果たしうる年齢的体力的なものといった様々な要因から熟慮されているのは明らかです。
国事行為等の公務をこなされ、戦没者のためにパラオやサイパンや沖縄を歴訪され時には護衛艦に宿泊され、地震の被災地に足を運ばれ仮設住宅や避難所の方々に対して正座してお話をされています。
ご高齢となり、こうした天皇としてのご公務ができなくなってきていることを、一番気にされているのは陛下ご自身でありましょう。
陛下は、
「憲法に定められた象徴としての務めを十分に果たせる者が天皇の位にあるべきだ」
とおっしゃっているとのことです。
このお気持ちや国民や国のことに添った考えを、ぜひ国や地方を動かす方々に考えていただきたいと思います。
彼らも、国民の負託を受けた重要な地位にいます。
自らの地位に自負や責任を感じれば感じるほど、天皇陛下という日本国、日本国民の究極の公僕たる地位に思いを致さずにはいられないのではないかと思います。
襟を正して、政治を取り仕切っていただきたいと願います。
学生時代、基本的人権で「憲法」だけは「優」を取った筆者からは以上です。
(平成28年7月17日 日曜日)