2020年2月9日
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大病院 |
おはようございます。
2014年2月の配信記事です。
サラリーマンとして知っておくべき
手取り給料のお話です。
同じ額面の給料でも、
働く都道府県によって
健康保険料の料率が
違うので手取りが
変わってくるという
話をします。
健康保険組合等に
入っている方はその
健康保険組合で定める
料率になりますので
ここでは除きますが、
いわゆる「協会けんぽ」と
いわれる全国健康保険協会に
加入している事業所の
健康保険料率は、
毎年、都道府県別に
変更されるのです。
すなわち、
2009(平成21)年9月分までは、
健康保険料率は全国一律
8.2%であったのですが、
同年10月分からは
各都道府県の財政状況を
反映させた県別の
別料金体系に変わっていく
「変動相場制」になった
ということです。
さて、2013(平成25)年度
において、最も健康保険料率
が低い都道府県はどこに
なるでしょうか。
答えは長野県で9.85%です。
最も高いのは佐賀県で
10.16%となっています。
佐賀県で事業をやっている
事業者は大変です。
何しろ健康保険料は
労使折半で、
被保険者(第2号被保険者
といいます)は料率の半分を
標準報酬月額にかけた
金額を給与から納付
しますが、同額を事業者が
負担しているわけです。
もらう側の労働者の
手取りも減り、渡す側の
事業者負担も増している
というわけです。
ここにも、消費税と同様な
(少子高齢化等の要因による)
国民(特に現役世代)の負担増
という課題が見え隠れしています。
(平成26年2月16日)