(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



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この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



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最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



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にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


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2013年10月のビルメン王提供の競馬に関するブログ配信記事です。


勝馬投票券、いわゆる馬券を買って儲けることを生業にした場合、必要経費として外れ馬券の購入費用を計上したところ、それは税務上損金として認められないらしいです。


配当がある場合にはその勝馬投票券の購入費用は経費となるのに、配当0の勝馬投票券の購入費用は経費とならないということなのです。

2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



このたび、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められているというものです。

この方は150百万円の儲けに対し所得税が680百万円、その他追徴課税を合わせると1,000百万円以上になるというものですから厳しいです。


裁判記録によりますと、会社員は妻子ある会社員で年収は約800万円とのことでした。



小遣いの足しにと市販の競馬ソフトに独自の計算式を加えオリジナルの「必勝システム」を開発考案してインターネットで馬券を購入しかなり的中させていました。


最初の100万円を元手に2005年から2009年の5年間でJRA開催の全レースで総額3,510百万円分の馬券を購入し、それに対する払い戻しは3,660百万円と、差引で150百万円のプラスとなったということです。

ここまでいけば立派な個人事業と言ってよく、通常の事業と同じく儲けである150百万円に課税すればよいと思うのですが、国税当局の考えは違ったようです。



受けた払い戻しは一時所得であるからして、その経費に認められるのは的中した馬券の分のみであり、ハズレ馬券の購入費用は経費としては認めないとの判断です。

的中馬券購入額の150百万円のみを経費として、全体の払い戻し総額からそれを引いた3,500百万円を課税の対象にしてしまったのです。



馬券で大当たりした時には気をつけてください。


ほかのレースでどれだけ負けていても通算されない、関係ないということなのです。

しかしそもそも、馬券は買った瞬間に25%が場代として徴収されていて、うち10%は国庫に直接納付されているのです。



にもかかわらず大きく勝ち越したらそこからも課税しようというわけです。


公然と二重課税が行われているのです。

経費を勝ち馬投票券で認めるのだったら、一連のハズレ馬券も経費だと思います。



同じような不具合にはガソリン税があり、こちらも消費税が二重課税となっています。


これではグレーゾーンのパチンコ業界ばかりがそのままにされていて競馬は二重課税ということになります。


国の公営賭博がこの運用では、健全のカジノ構想など望めないと思います。


投資も競馬も弱い筆者の嘆きは以上です。


(平成25年10月23日)


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(2013/10/23)馬券を買った儲けに課税されるかどうかという二重課税に関する問題について









おはようございます。


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2012年の暮れ、心躍る有馬記念のシーズンですが、競馬関係者の関心は裁判の行方に集まっています。



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