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NO DRUG KNOW DRUG |
おはようございます。
平成28年2月の配信記事です。
ブログメディア管理人の筆者です。
さて、このところ、覚醒剤所持の容疑で逮捕された清原元プロ野球選手が大きな話題となっておりますが、筆者は捜査機関と大メディアの不適切な関係に疑問を持っております。
逮捕の現場になぜか民放大手がカメラを持ち込み現場を撮影し、そして逮捕からわずか数時間でマスコミ各社が一斉にそれを含め周到な準備をしていたかのごとく報道を行いました。
30年前の甲子園の画像から、明らかに当該犯罪レベルの容疑者段階の報道としては「過大」で「センセーショナル」です。
さらに、容疑者逮捕の後も、本人が覚醒剤使用を認める供述をしているといった、捜査機関しか絶対に知りえない情報が、まるで真実のように報道され、文字通り連日お茶の間を賑わせています。
筆者は大学時代法学部で学びまして(成績は振るいませんでしたが)、刑事訴訟法のゼミに所属しておりました。
ゼミ生20人弱のそのほとんどが放送もとい法曹関係(裁判官検察官弁護士)に進み、企業に就職したのはわずか筆者を含む2名、「民間に行くのか」と言われた経験を持つくらいです。
弁護士も民間じゃないかという突っ込みはさておき、そのゼミで習った最も基本的な原則は、推定無罪、刑が確定するまでは無罪の推定が及ぶ、疑わしきは罰せず、というものです。
東京都警である警視庁(各都道府県警察は、例えば福岡県警、などと呼ぶが東京都だけは特別に警視庁と呼びます)からの本件に関する公式発表は記事作成時点ではありません。
そうすると、ここまで詳細な情報が出るということは、捜査機関と大メディアの不適切な接近がいみじくも「推定」されるのです。
容疑者のプライバシー、なかんずく公務員の守秘義務は、民主主義法治国家を守るための大切な決まりです。
衡平を期すなら、今後、大メディアや捜査機関自体の関係者の同様の犯罪容疑についても、今回と同じく30年前の甲子園映像並みの詳細なる同じ対応が望まれます。
甲子園に出場していないのであれば、中学生高校生当時の運動会の動画でも用意し詳細に報道していただきたいところです。
あくまでも推定に止まりますが零細メディアからの意見は以上です。
(平成28年2月6日 土曜日)
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