固定資産税は「年税」であることで発生するどちらが負担すべきかの議論
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| めんべい |
おはようございます。
2015年3月の税金に関する配信記事です。
固定資産税は年税といいます。
例えば、Aさんが平成25年11月に自己所有の土地及び家屋の売買契約を締結し、平成26年3月には買い主への所有権移転登記を済ませました。
平成26年の固定資産税は誰に課税されますかといいますと、満額Aさんということになります。
固定資産税とは、毎年1月1日現在、土地登記簿又は建物登記簿に所有者として登記されている人に対し、単に固定資産税を課税することとなっています。
ここで、単に、とわざわざ書きましたのは、そもそも固定資産税には、何年度分といった期間の概念はなく、言ってみれば、1月1日の瞬間に所有者であった人に満額が一気にかかるものというものなのです。
なので、翌日にはもう売りましたよ、と言っても国は許してくれません。
逆に前年12月31日まで持主であっても、当年1月2日から所有者であっても、とにかく1月1日時点で所有者でなければ固定資産税はかかりません。
国は、粛々と1月1日の所有者から固定資産税を徴収します。
ただ、それでは民間の商取引ではあんまりです。
まさにロシアンルーレットのようなものなので、本来瞬間税とも言えるこの固定資産税について、無理やり期間の概念を入れて、例えば平成27年1月1日時点に請求された固定資産税の期間を平成27年1月1日から12月31日と決めて、その期間の按分で実質的に固定資産税を分担するのが通常です。
かような経緯の帰結として、本当は当事者間でどのようにも決められるのですが、一般的に期間の始期を1/1すなわち年にするのか4/1すなわち年度にするのか議論があります。
年の初めは1月1日だから1月始期にしたほうがわかりやすい
最近では、このような税負担をめぐるトラブルを防ぐため、誰がどのように負担するか売買等の契約書に明記するようになりました。
同じようなものに、車の車検がありますが、これは現在の所有者が一括して払うようで、中古車売買の際には、車検の残り期間の価値も含めた売買価格になっているようです。
このように、たまには細かい考察もいたしますが、出張のお土産を買い損ね、東京のお土産を東京の人に、博多のお土産を博多の人に配ることになります筆者からは以上です。
(平成27年3月9日 月曜日 最終更新:平成28年3月9日 水曜日)


