おはようございます。
2013年9月の記事です。
ついにここまで来たかという話です。
2013年9月、関東信越厚生局が、某関東大学病院医療センター(関東県500床程度)につき保険医療機関の指定取り消し処分にするとのことです。
同センターでは、診療報酬を不正に請求していたことが2009年に発覚しておりこれに即した処分です。
「医師事務作業補助体制加算」や「入院時医学管理加算」などの加算をその要件を満たさないのに請求したというものです。
大学病院が保険医療機関の指定取り消し処分を受けたケースは確認できる範囲では前例がないもので利用者側には晴天の霹靂です。
保険医療機関の指定を取り消されると当然診療報酬を医療機関側から医療保険機構に請求できなくなります。
そして向こう5年間は再指定されません。
すなわち、保険対象の医療行為が行えなくなるということで実質的に廃業に追い込まれたということです。
これが氷山の一角でないことを祈るばかりですが、皆さんもかかりつけの医院が保険医療機関であるかを見極めながら医者を選ぶ時代になったわけで他人事ではありません。
気をつけたいものです。
保健医療報酬、診療報酬の原資は、我々の納めている健康保険料です。
そのことをふまえて、しっかりと運用してもらいたいと思います。
今のところ、医者いらずで過ごせております幸運な筆者からは以上です。
(平成25年9月28日)