(2020/01/03)今年は身辺を整えることによって自分の時間をより前向きに使えるようにしたいと思いますという話です

おはようございます。

2020年1月の新しい時代の配信記事です。

昨年は、年賀状を出さない(電子的にも)といった断捨離運用を本格的に始めて、身の回りの本当に必要なものにフォーカスするということを本格的に始めた年でしたが、今年も、それを加速していきたいと考えています。

当年45歳となりまして、人生の下り坂、下り坂だけではなく、おそらく「まさか」といったことも必ず待ち受けているであろう今後においては、普段からできるだけ余裕を持った振る舞いをしながら身綺麗にしておいたほうが、唯一の資産である「自分の時間」を無駄にすり減らすことなく、豊かに死ぬまで生きることができるであろうと考えるからです。

死ぬのもいつかわからないわけですので。

そういう意味では、頭髪も「それなりに見てもらえるように切ってもらえる」行きつけの床屋で座ったまま「寝る」ことで整えることができるようになりましたし(最近は、現金払いでもなくペイペイ払いで済ますので、ついに支払いにおける会話すら最小限で済むようになりました)、必要なものを買い出しにするときにもエバーノートやアップルのメモ帳機能を呼び出せば、過去ログから引き出して何を買うか迷うということも少なくなってまいりました。

その上で、買い物の時にはその時にしかできない面白い話を、床屋の主人とは、最近起こったできれば楽しいことや良かったちょっとした話ができれば、それに勝る幸せはございません。

仕事に着ていくスーツは、真っ黒のものを2枚常備していれば良いですし、靴下も真っ黒で厚手のものを5足用意していれば、そのうちの一つの片一方が破れても、別に気にすることはありません。

ワイシャツは、白の同じタイプの形態安定のものと決めています。

このように、毎日の生活における細かい「決断」「集中力」を要することをできるだけ「省略」「習慣化」して、本当に自分のやりたいことやこだわりたいことにフォーカスするというのは自分の時間という、おそらく自分にとっては世の中の何よりも大切な「資産」を有効に使うためには避けて通れない振る舞いなのだと思うようになりました。

整理整頓が好きな人は、整理自体が好きであるということもある以上に、整った心と身体の状態で取り組む何かを欲しているはずでありまして、あれだけせっせと整理整頓するわけですし、学びたい、と考えている多くの人々が、自らの学習する「よい環境」を求めて動いている、というのを見ても、人間とはつくづく習慣の生き物であると思うようになりました。

さて、そんな日々の習慣に落とし込めばいいことばかりであればいいのですが、残念ながら人間社会はもう少し複雑にできておりまして、年に1回必ず超えなければならないヤマというものが確かにあります。

企業ならば決算処理、そして個人であれば「確定申告」です。

本来ならば、年が終わって新しい年が始まったらすぐ始めるべきなのですが、これがなかなかうまくいきません。

お上が事務処理上の要請から、いわば勝手に決めた、確定申告提出期限である2020年3月、厳密に申し上げますと所得税法で定められているところの、

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

(国税庁ホームページより)

というように、2月15日になったら始めればいいや、ということになってしまいます。

しかし、すでに年は改まり、2019年に関する収入支出はこれ以上生じることはないわけです。

ですので、新年行事に忙殺される前に、2019年の事業に関する帳簿や領収書は、少なくとも整理だけでもしておくことをお勧めします。

筆者はただのサラリーマンですので、事業所得者ほど確定申告作業が大変ではないですが、それでも、講演しましたといった謝礼や印税(ないけど言ってみましたw)について、収入を認識し、それに関する費用を計上することは、納税当時者としてとても大切な「教育」だと考えておりますので、月々の源泉徴収と年末の年末調整だけですますのではなく、きちんと確定申告までやって自らの事業予算の総括をはかるようにしています。

これは、その辺の税務セミナーや会計セミナーなどにいくよりも、はるかに現実的で、実践的な会計、簿記、税務のお勉強になりますので、みなさんも試してみてください。

具体的に筆者が行っている準備行為は、以下のようなものですので列挙します。

1 2019年1月1日から2019年12月31日までに取得した全ての領収書を取り出します。

2 その領収書を、筆者の場合は、①医療費控除に計上できるもの、②寄附金控除に使えるもの(ふるさと納税など)、③事業経費に計上できるもの、に分けます。

3 ③事業経費に計上できるもの、は基本的にその経費を使うことで見込め、実際に計上された「売上高」に貢献したかによって判断します。売上高、については同じ年度に計上された売上高でなくてもよく、極端な話、遠い将来に売上高になりそうな研究開発予算や研修費用目的のものでもいいのですが、明らかに事業目的と関係ない費用計上(射倖品や嗜好品、明らかに遊ぶだけの飲み会代など)については、税務署の偉い人に否認される危険がありますので社会経済常識に照らして判断するようにしましょう。

4 ①医療費控除とは、年間10万円を超える部分について所得控除がなされるというものでありまして、

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(原則、その年に支払った医療費から10万円を控除した額)の所得控除を受けることができます。

(国税庁ホームページより)

5 そして、②寄附金控除とは、特にふるさと納税として前倒しで支払った住民税と所得税分を、所得税については還付、住民税については、次年度における徴収をその額だけ行わないこととすることで事実上還付してもらえる制度でありますので、必ずやっておかないと二重払いになってしまうので注意が必要です。

6 また、②寄附金控除には、ふるさと納税だけではなく、国会議員や県会議員、政令指定都市の市議会議員などへの政治献金に対応する所得控除といった精度もありますし、大学等の教育機関への寄付についても、所得控除か税額控除を選択することができます。

7 具体的には、

所得税の控除
所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄付金の額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。
住民税の控除
京都大学を寄付金控除の対象法人として条例で指定している都道府県・市区町村にお住いの方は、個人住民税の控除を受けることができます。

(国立大学法人京都大学ホームページより)

というような制度があります。

このように、自らの稼いだお金をどこに振り向けるかということについては、普通に生活のために「消費」する周りにも、いろいろと面白い仕組みが取り揃えられていると感じることは多いのではないでしょうか。

筆者としては、2020年の今年から、とりあえずひっくり返したいのは、自分たちの中で枠組みを作って、その中で100点取ろうとしてる空気感のようなものでありまして、こうした脱藩的動きを取るためにも、既存の枠組みがどのような「背景」「経緯」によって出来上がっているかをよく知ることから始めたいと思っています。

こうした「学習」「自学」を通じて、本当に世のため人のためになるような動きをしていきたいと考えているのです。

ちなみに、今筆者が勤めている会社の決算期も、12月でありますので、気合を入れて取り組むにはちょうど良い感じです。

それでは今年もよろしくお願いします。

こちらからは以上です。

(2020年1月3日 金曜日)

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(2019/12/14)少子化は国家消滅の危機でありそれに対抗する筆者の最終プランを策定しました