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マーライオン |
おはようございます。
2015年6月の記事です。
日本への海外観光客が免税取引(消費税がかからない取引)で買い物できる店が増えてきました。
ここで、そもそも免税取引を具体的に行う方法を記しておきたいと思います。
免税取引は非居住者でなければできません。
そこで、日本人である筆者の場合、たとえばシンガポールなどの外国に行った時に、どのようにすれば免税取引を行え、消費税分お得になるのか解説します。
シンガポールでGST(Goods & Service Tax)と呼ばれる消費税は7%(2015年現在)です。
いつしか日本が超えてしまいましたが、ほとんどの支払い時に発生し、レシートにも記載されます。
還付される対象は、商品でシンガポール内では使わない(消費しない)ものとなっていますので、レストランの食事やホテルの宿泊料金は対象でない点は注意です。
また、1回の買い物金額が、GST含めて100シンガポールドル以上であることが必要です。
同一店舗では複数のレシートをまとめられる場合もあるので確認してみてください。
それではいよいよ、非居住者であることを証明するパスポートを提示してGST還付を得るためのバウチャー(eTRSという)を購入元より発行してもらいます。
このバウチャーを持って、シンガポール唯一かつ巨大な国際空港であるチャンギ空港の3番ターミナルにある電子認証端末で手続きを行います。
もちろん、各カウンターでの税関でも同じような手続きができますが、シンガポール歳入庁が推進する、電子認証端末での手続きが簡便です。
払い戻しは、手持ちのクレジットカードの還付で行うか、出国審査の後にカウンターで現金で受け取るか選ぶことができますが、現金は当然現地通貨ですので、クレジットカードでの差引取引のほうが楽だと思います。
チャンギ国際空港内にある中央リファンドカウンターは24 時間営業です。
円安の逆風の中ですが、海外で免税取引としゃれ込みたいものです。
実は、日本に来られた観光客(非居住者)が免税ショッピングをするには、これよりはるかに簡単な手続きなのです。次回はそれを説明したいと思います。
日焼けしていたせいかシンガポールにて現地の運転手と勘違いされ、なかなか観光客と認識してもらえなかった筆者からは以上です。
(平成27年6月16日 火曜日 最終更新:平成28年6月16日 土曜日)