何階建ての建物までがエレベーター不要の建物といえるのか調べてみた
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これはエスカレーターです |
おはようございます。
2015年3月のエレベーターに関する配信記事です。
例えばマンションの501号室の人がいたとします。
このマンションの部屋にお伺いするのに、エレベーターがそもそもない、といった場合が結構あります。
つまり、地階である1階から5階まで、4階分の階段を上がっていかないといけないということになりますが、それでは、何階までのマンションならばエレベーターを設置しなくても良いのでしょうか。
この点、我が国の建築基準法には、「建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない」と定められています。
昇降機(エレベーター)とは、まず第一に非常用として規定されているものなのです。
「何階以上」という特定はされていない
31メートルという高さ制限のみで、具体的に何階以上かは特定されていません。建物毎の階毎の天井高が違いますので、考えてみればそれも当然です。
そこで、行政指導として長寿社会対応住宅設計指針(平成7年6月23日付け建設省(現在は国土交通省)住備発第63号 住宅局長通達)という通達文書(調べました)に、6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設けるとあります。
また、各地方公共団体毎に、条例において5階以上を設置義務としているところもあります。
エレベーターを設置しないことによるメリットは、昇り降りで足腰が強くなるということもありますが、エレベーターの維持修繕管理費用が発生しませんので、結果マンションの共益費や管理費が安くなるということです。地階の住人と高層階の住人とで、エレベーター使用頻度を巡ってのトラブルもありません。
エレベーターのない集合住宅というものも、見直してみる良い機会かもしれません。
マンション管理士、管理業務主任者の資格は持っておりますが、そもそも足腰を鍛え直さなければならない筆者からは以上です。
(平成27年3月1日)